■Q1.仮出願制度とはどのようなものですか?
■Q2.中小企業は料金が安くなると聞きましたが、中小企業かどうかの判断基準を教 えてください。米国出願にかかる費用は平均で大体どのくらいですか?
■Q3.譲渡証・宣誓書を提出するのはなぜですか?また、これらは必ず提出すること が必要ですか?
■Q4.先行技術文献(IDS)の提出は義務であると聞きましたが、提出しない場合 はどうなるのでしょう?
■Q5.審査請求は必要ないのでしょうか?
■Q6.依頼からどのくらいの期間で出願できますか?
■Q7.日本で行ったPCT出願で米国へ移行予定ですが対応してもらえますか?ま た、この場合の費用はどうなりますか?
■Q8.商標や意匠登録の手続も代行していただけますか?Q7.日本で行ったPCT出願で米国へ移行予定ですが対応してもらえますか?ま た、この場合の費用はどうなりますか?
■Q9.拒絶理由は必ず来るのでしょうか?また、拒絶理由に対応してもらう場合のだ いたい値段を教えてください。有力な引例が見つからなければ拒絶されることなしに特許化される可能性はあります。
■Q1.仮出願制度とはどのようなものですか?
仮出願制度とは簡略化された明細書で発明を仮に出願する制度です。
仮出願をすることにより米国での出願日が確保されます。
1年以内に本出願をしないと放棄されてしまいます。
仮出願は本出願に移行しない限り公開も審査もされません。
仮出願の明細書はクレームを省略することが出来ます。
しかし、米国特許法112条で定める記載要件を満たす必要があります。
米国特許法112条は、発明の記述、実施可能、ベストモードの開示を求めています。
ただし特許法の記載要件の問題がありますので、出願前に専門家による内容のチェッ クをお勧めします。
■Q2.中小企業は料金が安くなると聞きましたが、中小企業かどうかの判断基準を教 えてください。米国出願にかかる費用は平均で大体どのくらいですか?
関連会社を含めて従業員が500人以下の企業が相当します。
従業員は非常勤、アルバイトの社員も含まれます。
出願特許を500人以下の企業に譲渡する場合には適用されなくなります。
小規模事業者であれば、出願費用が半分になります。
■Q3.譲渡証・宣誓書を提出するのはなぜですか?また、これらは必ず提出すること が必要ですか?
米国特許制度では発明の権利はまず発明者個人が所有します。
そのためその権利を会社、法人等に譲渡する場合には譲渡証が必要になってきます。
宣誓書は発明者が、自分が真の発明者であること、明細書を読んで内容を理解したこ と、
特許法の定める情報開示義務を遵守すること、を宣誓するものです。
米国特許出願には宣誓書の提出が必ず必要です。
発明者が特許の権利を他者に譲渡しない場合には譲渡証は必要ありません。
■Q4.先行技術文献(IDS)の提出は義務であると聞きましたが、提出しない場合 はどうなるのでしょう?
先行技術文献(IDS)の提出は、特許法の定める情報開示義務を満たす上で必要で す。
もし特許性の判断に重要な文献を意図的に提出しなかった場合には、最悪の場合特許 は権利行使不能となります。
情報開示義務を負うのは発明者だけでなく、出願に関わった関係者すべてが負ってい ます。
例えば現地代理人や譲渡人もそれに含まれます。
さらに情報開示義務は出願時だけでなく、出願が許可され特許発行まで続きます。
特許発行費を支払った後でも有力な資料が発見されたら、特許発行を辞退しその資料 を提出しなければなりません。
このように米国特許審査においては情報開示義務は非常に厳しいものです。
開示しなければならない情報は、審査官が特許性を判断する上で重要と思われるもの がその対象となります。
明確な基準はないので関係あると思われる文献、特許は提出することをお勧めします。
ただし、提出するための資料を見つけ出すためわざわざ調査をする必要はありません。
あくまでも自分の知る範囲でそのような資料がある場合は提出すれば良いのです。
■Q5.審査請求は必要ないのでしょうか?
米国特許制度では出願された発明は自動的にすべて審査されます。
従って、日本のように出願後ある一定の期間内に審査請求をする必要はありません。
■Q6.依頼からどのくらいの期間で出願できますか?
出願書類の準備の程度によって異なります。
英文明細書が出来上がっているのであれば、当所に到着したその日でも出願可能です。
従ってファックスで書類を送ってその日に出願することも可能です。
譲渡証、宣誓書、料金はあとから提出できます。
当所で、明細書の翻訳、あるいは内容のレビューが必要な場合には、それぞれの作業にかかる時間が必要です。
明細書のページ数にもよりますが、原則として翻訳は出願予定日から3ヶ月前、レビューは1ヶ月前に頂くようにしてい ます。
■Q7.日本で行ったPCT出願で米国へ移行予定ですが対応してもらえますか?ま た、この場合の費用はどうなりますか?
もちろん、PCT出願の米国移行も対応可能です。
当所の費用は通常の米国出願と同じです。
米国特許庁の料金は通常の出願では1000ドルですが、
PCT出願ではサーチレポートが米国特許庁に届いていれば900ドルになります。
■Q8.商標や意匠登録の手続も代行していただけますか?
意匠登録は米国ではデザインパテントと呼ばれています。
もちろん、当所で明細書の作成を含め手続きの代行が可能です。
商標登録は弁護士の資格が必要です。
当所では何人かの顧問弁護士と契約しており、密接に仕事を進めています。
従って、当所にご依頼いただければ顧問弁護士を通じて商標登録も可能です。
■Q9.拒絶理由は必ず来るのでしょうか?また、拒絶理由に対応してもらう場合のだ いたい値段を教えてください。有力な引例が見つからなければ拒絶されることなしに特許化される可能性はあります。
有力な引例が見つからなければ拒絶されることなしに特許化される可能性はあります。
しかしながらほとんどの出願は少なくとも1回は拒絶されると考えておいて間違いあ りません。
拒絶理由に対する対応は、拒絶の内容によってかなり幅があります。
単なる記載不備だけでしたら簡単な補正で許可される場合もあります。
反対に、有力な引例が何件も見つかった場合には、その引例の解析、
クレーム補正、宣誓供述書の提出、などが必要となり作業量が多くなります。
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