KUBOTERA&ASSOCIATES, LLC
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当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所にご依頼いただく場合は次のようなルートをたどることになります。


当事務所にご依頼いただく場合の米国特許出願ルート

当事務所の出願ルートでは、
日本の代理店を通じて、ご依頼いただきますが、
米国出願の形式への書類の書き直し、翻訳、
書式チェック、出願をすべて当事務所が行います。

■メリット■ 

[1] 綿密なコミュニケーション

 当事務所は出願人と綿密なコミュニケーションをとることに重点をおいています。

 米国特許を取得する過程では、出願人・発明者のみならず特許庁の審査官とのコミュニケーションが不可欠です。このようなコミュニケーションは日本語でのやり取りでも難しいことが少なくありませんが、特許庁とのやり取りでは英語でのコミュニケーションも必要になります。当所のスタッフは長年の滞米活動により、英語の壁を乗り越える豊富な経験を有しています。

 また、当所では、出願人・発明者とは極力日本語でのやり取りを行い、誤解や誤りを最小限に抑えるようにしています。また、出願過程で生じる疑問などには迅速かつ適切にお答えできるようにしています。

[2] 豊富な研究開発、特許実務の経験

 当事務所のスタッフは長年の米国特許実務に加えて、日米企業での研究開発にたずさわったユニークな経験を有しています。そのユニークな経験を生かし、研究開発者の観点から有益なアドバイスを行うことが可能です。

[3]日本からの優先権出願でのメリット

 当事務所は、特に日本からの優先権出願を行ううえで大変有利だと考えています。
日本から米国に優先権出願を行う場合には米国での審査を満足する形式の明細書をまず日本語で作成すること、そして、その翻訳が日本語の内容を正確に表現することの2重の関門をクリアーしなければなりません。

 形式上の違いのチェックはもちろんですが、重要なクレーム部分は直訳では権利範囲が全く違ってしまうケースもあります。従って、日本からの出願は出願書類を提出する前に米国特許出願のポイントでも記載している、次のチェックポイントを確認する必要があります。

  1.日本語の明細書が米国特許法の申請書の形式を満足している。
  2.日本語の明細書が米国特許法の記載条件を満足している。
  3.明細書の翻訳が技術内容を正確に表現している。
  4.明細書の翻訳が正しい用語を使用している。
  5.クレームが正確に権利範囲を表現している。

 これらのチェックポイントを確認するためには、日本での出願書類を十分理解することが必要ですが、知識の不十分は翻訳者の翻訳だけでこのようなチェックポイントを確認するのは大変難しく、翻訳者レベルに応じた技術内容の理解にとどまってしまいがちです。

 当所における特許出願は日本語での出願書類をもとに入念なレビューを行い内容の万全なチェックが可能です。

[4] 適正な価格

 当事務所を通しての出願コストは、日本の特許事務所を経由する場合よりも経由ルートが少ない分、低くおさえることができます。また、翻訳会社を経由する場合よりも高額にはなりますが、米国特許及び技術専門家としての知識と経験に基づく翻訳を行うことから適正な価格であると考えています。

[5]代理店制度

 日本の特許事務所である磯兼特許事務所と代理店契約をしています。これにより、直接面談での対応もでき、窓口が日本にあることで安心感を提供します。また、代理店契約なので、事務作業のみの費用が発生し、コストが抑えられます。そして、日本円でのお支払いが可能なので面倒な海外送金をする必要がありません。


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