米国特許までの流れ
米国出願のポイント
一般的な米国出願ルートのメリットと
デメリット
当事務所のメリット
事務所紹介
料金表
ご依頼の手順
FAQ
|
米国での特許取得に至るまでには次のような流れをたどることになります。
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
分割出願は、複数の発明を含む場合にこれを分割する出願です。
継続出願は、同じ発明について出願するものです。
|
|
形式的な条件を満たしているか審査します。 |
|
|
|
|
|
一出願で出願できる発明のみの出願かを審査します。 |
|
内容審査で拒絶通知が出された場合には、応答、補正により対応することができます。 |
|
|
|
特許性の有無や出願書類の記載不備を審査します。 |
|
審査継続手続は最終拒絶が出された後に、最終拒絶を撤回し出願を引き続き審査するよう請求するものです。 |
|
|
|
|
|
審査で特許性が認められた場合の通知です。 |
|
最終拒絶に対しては、さらに、審判請求で争うことができ、さらに、裁判で争うことができます。 |
|
|
|
審発行料を納めることで特許が発行されます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
copyright(c) 2006 Tomoki Isokane
|